遺贈?相続財産によるご寄附
遺言によるご寄附について(遺贈)
遺言により、ご自分の築き上げられた財産を特定の方々に寄附することを遺贈といいます。この方法で所有しておられる資産の一部を、新潟大学に遺贈したいとお考えの方のため、高度な専門性と豊富な経験を有する銀行等と提携し、その手続きの便宜を図るものです。
遺贈による寄附のご利用を希望される場合は、下記お問合せ先へお問い合わせください。
また、提携先へ直接お問い合わせいただいても結構です。
提携先
みずほ信託銀行株式会社 新潟支店
〒951-8674 新潟県新潟市中央区西堀通6番町867-4 NEXT21ビル内
TEL: 025-223-5191
株式会社第四北越銀行(提携先:朝日信託、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行)
〒951-8066? 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071-1
TEL:0120-86-4464(コールセンター)
三井住友信託銀行株式会社 新潟支店
〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1178-1
TEL: 025-224-2111
READYFOR株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8
住友不動産一番町ビル7階
TEL:0120-948-313
お問い合わせフォームはこちらです。
遺贈による寄附の流れは以下のとおりです。
相続財産によるご寄附
故人のご遺志、ご遺族の意思に沿って、相続された財産から本学へ寄附することができます。
相続税の申告期限内にご寄附をいただき、本学が発行する領収書及び財産の寄附を受けた証明書を申告の際に提出されることで、ご寄附された財産分については非課税の承認を受けることができます。
詳しくは下記お問合せ先までお問合せください。
お問合せ先
新潟大学サポーター連携推進室
電話番号:025-262-5651, 6010 ,6356(土日祝日を除く9:00~17:00)
FAX: 025-262-7796
E-mail: kikinjimu@adm.niigata-u.ac.jp