日本に到着したら
日本に入国後,住所がきまったら
日本に入国後,3か月以上の在留期間が決定されたら,区役所で必要な手続きをしましょう。(中長期在留者の届出義務)
中長期在留者とは,入管法の在留資格をもって日本に中長期在留する外国人のことです。
3か月以下の滞在など「短期滞在」の在留資格が決定された人は,対象ではありません。住所登録?国民健康保険?国民年金の手続きはできません。
区役所での手続
1. 住居地の(変更)届出/住民異動届
住む場所が決まったら,14日以内に必ず区役所に新しい住所を届けなければなりません。区市町村に住所を届け出る際は,必ずパスポートと在留カード*を持参してください。
新潟市外から転入の場合
引っ越して,住む場所を変更したら,14日以内に新しい住所を届ける必要があります。
前住所の区市町村で転出届を行い,転出証明書を取得してください。転出証明書を取得後,転入手続きができます。
新潟市内での住所変更
新潟市内で住所を変更したら,14日以内に区役所に届ける必要があります。新潟市内での住所変更の場合は,転出証明書は不要です。在留カードを持参してください。
在留カードについて
日本での出入国港が新潟空港の場合,在留カードはすぐに交付されません。区役所で住民異動届をした後に自宅に郵送されます。在留カードが届いたら,必ず所属の学部?大学院の学務係に届けてください。
外出するときは,必ず在留カードを携帯してください。在留カードを携帯していなかったら,20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
2. 国民健康保険の加入
新潟市に住む75歳未満の外国人は,新潟市の国民健康保険に加入しなければなりません。
加入後は月々の保険料を支払います。 国民健康保険に加入すると,保険証が交付されます。医療機関で,治療を受ける時に保険証を提示すれば,自分が支払う医療費の負担は30%で済みます。ただし,保険診療適用外の医療費は全額自己負担になります。
新潟市外から転入の場合
新潟市の国民健康保険証になりますので,手続きが必要です。
3. 国民年金の加入
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は,国籍に関係なく,国民年金に加入する義務があります。
学生については,在学中の保険料納付を免除?納付猶予申請がありますので,相談してください。国民年金保険料の免除や猶予申請の手続きは,毎年必要となります。
西区区民生活課給付係
電話:025-264-7243
住民登録,国民健康保険,国民年金の加入や免除申請が終わったら,数日後,自宅へ国民健康保険証および国民健康保険料通知や国民年金の書類などが郵送されてきます。