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採用関係書類参考ページ

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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与にかかる所得税の源泉徴収に必要なもので、源泉控除対象配偶者や扶養親族がいる?いないにかかわらず、全員が提出することになっています。
ただし、アルバイト先等に提出している場合は、本学に提出することはできません。
年の中途で就職した者で、前職のある場合には、前の勤務先における給与所得の源泉徴収票を添付してください。
なお、この申告書の提出後、記載内容に異動(結婚、出産、就職、死亡等)があったときは、部局の担当係に連絡し、提出してある申告書を修正してください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(篮球比分直播7年分)

記入例

赴任

赴任とは、新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、配置換を命ぜられた職員等がその配置換に伴う移転のため、旧勤務場所から新勤務場所に旅行し、又は出向職員(国立大学法人新潟大学職員出向規程第3条第2項に規定する出向職員をいう。)が復帰に伴う移転のため、出向先の勤務場所から本学の勤務場所へ旅行することをいいます。
赴任した場合には、旅費が支給されます。
ただし、原則として在勤地内は除きます。
赴任した場合は、「赴任届」(Excel:16KB)を提出してください。
また、赴任に伴い扶養親族を移転した場合、又は職員より遅れて扶養親族を移転した場合(赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内)には、扶養親族移転料が支給されます。
この場合は、扶養親族の移転内容を記した赴任届を提出してください。

通勤手当

通勤手当は、バス?電車?自動車等を利用して通勤する職員(雇用予定期間が1カ月未満の非常勤職員等を除く。)に支給されます。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満の場合は、支給されません。

?バス?電車の公共交通機関を使用して通勤する場合は、利用区間等に応じて定期券(1?3?6か月)や回数券(りゅーと含む)利用による一番安価な料金を適用します。
?自動車等(バイク?自転車含む)を使用して通勤する場合は、地図ソフトを用いて計測した距離により手当額を決定します。

手続き

次に該当する場合は通勤届または通勤届(非常勤医師用)を提出してください。

    1. 新たに受給要件が生じた場合
    2. 転居した場合
    3. 通勤経路が変わった場合
    4. 通勤方法が変わった場合
    5. 受給要件を喪失した場合
    6. 所属部局が変わった場合

※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」も併せてご提出ください。

支給の始期?終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の翌月(その日が月の初日の場合又は住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更した場合でその日が月の最初の通勤日である場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。

住居手当

住居届
手当額

住居手当は、次に該当する職員に支給されます。

  • 職員本人が自ら賃貸住宅を借り受け、当該住居に居住し、一定額(16,000円)を超える家賃?間代を支払っている職員

※ただし、次の職員には支給されません。

  1. 職員宿舎等に居住している職員
  2. 職員の扶養親族でない配偶者、父母等が所有又は借り受けている住宅に居住している職員

なお、旧年俸制教員、特任教職員、再雇用職員(パートタイム職員)、非常勤職員(雇用予定期間が3か月以上の契約職員を除く。)、非常勤医師は住居手当の支給対象外です。

手続き及び必要書類、記入例

次に該当する場合は「住居届」を事実発生後15日以内に提出してください。

  1. 採用によって受給要件が生じた場合
  2. マンション?アパート等を借りたことによって受給要件が生じた場合
  3. 転居した場合
  4. 家賃の額が改定された場合
  5. 賃貸借契約関係が変わった場合
  6. 受給要件を喪失した場合

※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」も併せてご提出ください。

※住民票(居住を証明する書類)の提出はいずれの場合も不要です。

※画質が鮮明なもの(解像度300dpi程度を推奨)であれば、電子媒体の提出を以て紙媒体の原本は不要です。(電子媒体送付先:jinjikakari@adm.niigata-u.ac.jp)

※必要に応じて、別途証明書等が必要となることがあります。

※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は、先に住居届を速やかに提出願います。

支給の始期?終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。

扶養手当

扶養手当は、扶養親族のある職員に支給されます。
なお、旧年俸制教員、特任教職員、再雇用職員、非常勤職員(契約職員?パートタイム職員)、非常勤医師は扶養手当の対象外です。

扶養親族

扶養親族とは、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもので、次に掲げる者をいいます。

  1. 配偶者(内縁関係を含む。)
  2. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
  3. 満60歳以上の父母及び祖父母
  4. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
  5. 重度心身障害者(終身労務に服せない者)

ただし、次に掲げる者は扶養親族には含まれません。
1.職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
2.向こう1年間にわたって、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
※ 「年額130万円以上」とは、必ずしも暦年(1月1日~12月31日)ではありません。
  配偶者がパート等で採用された日から、将来に向かって1年間に見込まれる所得を意味します。
※ 「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等の継続的に収入のある所得を意味します。
  このことから、退職所得、一時所得等の一時的な収入による所得は含みません。
  「所得」の金額の算定は、所得税法上の所得の金額とは関係なく、扶養親族として認定を受けようとする者の年間における総収入金額によります。
ただし、事業所得、不動産所得等の場合は、当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額になります。(必要経費の取扱いが所得税法上とは異なりますのでご注意ください。)
※ 年間所得の限度額は、規制等の改正により変更されることがあります。
※ 収入の増加が見込まれる雇用形態(勤務日数、勤務時間、時給等)の変更等があった場合は、人事企画課までご相談ください。

手続き及び必要書類、記入例

扶養手当は、扶養の事実に基づいて支給する手当という性格上、基本的には職員に届出の義務が課せられています。
次に該当する場合は「扶養親族届」及び「必要書類」を事実発生後15日以内に提出してください。

  1. 新たに職員となった者に扶養親族がある場合
  2. 新たに扶養親族となる者が生じた場合
  3. 扶養親族である者が、受給要件を喪失した場合(就職、死亡等)
  4. 配偶者以外の扶養親族がある職員が、配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有することとなった場合

主な届出の例

  1. 新たに職員となった者に扶養親族がある場合
  2. 婚姻または子の出生により新たに扶養親族が生じた場合
  3. 扶養親族である者が、雇用形態(勤務日数、勤務時間、時給等)の変更等により収入が増加し、受給要件を喪失した場合
  4. 配偶者が就職(130万円以上の収入がある場合)、離婚、死亡により、扶養親族でなくなった場合
  5. 配偶者が離職により扶養親族となる場合
  6. 扶養親族が雇用(失業)保険の受給開始により、扶養手当の受給要件を喪失した場合
  7. 雇用(失業)保険の受給終了により、扶養親族となる者が生じた場合
  8. 配偶者が育児休業を開始し収入が130万円未満になったことにより、扶養親族となる場合
  9. 配偶者が育児休業を終了することにより、受給要件を喪失した場合

※届出の理由により必要書類が異なりますので担当係にお問い合わせください。
※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」も併せてご提出ください。
※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は、先に扶養親族届を速やかに提出願います。
※扶養手当の届出に併せて共済組合の扶養手続を行う場合、重複する必要書類がある時は、共済組合への提出のみで足りるものとしております。
※画質が鮮明なもの(解像度300dpi程度を推奨)であれば、電子媒体の提出を以て紙媒体の原本は不要です。(電子媒体送付先:jinjikakari@adm.niigata-u.ac.jp)

支給の始期?終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。

単身赴任手当

単身赴任手当は、新たに職員となったこと、勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転(以下「採用?異動等」と言います。)に伴い転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する職員に支給されます。
なお、旧年俸制教員、特任教職員、再雇用職員(パートタイム職員)、非常勤職員(契約職員?パートタイム職員)、非常勤医師は支給対象外です。

やむを得ない事情による別居

採用?異動等に伴い、次に掲げるいずれかの事情により配偶者と別居することが必要で、異動?移転前に既に配偶者と別居していた場合は、対象となりません。

  1. 配偶者が疾病等の父母及び同居の親族を介護するため
  2. 配偶者が学校等の教育施設に通学する同居の子を養育するため
  3. 配偶者が引き続き就業するため
  4. 配偶者が自宅を管理するため

単身

生活を共にする者がいないことが必要で、職員又は配偶者の父母、子と同居している場合は対象となりません。
ただし、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のみと同居する者は対象となります。

制限距離

採用?異動等の直前に配偶者と同居していた住居から採用?異動等により在勤する勤務部署まで通勤する場合の距離が60㎞以上あることが必要です。

上記の要件を一部満たさない場合であっても、類似の事情により単身で生活することを常況とする職員には、権衡職員として単身赴任手当の支給が認められる場合がありますので、該当する可能性があると思われる方は人事企画課(電話:025-262-7618)へご相談願います。

手続き

次に該当する場合は「単身赴任届」(WORD:111KB)を提出してください。

  1. 新たに受給要件が生じた場合
  2. 単身赴任手当を受けている職員の住所、配偶者の住所等の変更があった場合
  3. 受給要件を喪失した場合

添付書類

職員の住民票、配偶者の住民票、医師の診断書、在学証明書、就学証明書、登記簿謄本(コピー可)等
届出の理由により必要書類が異なりますので、担当係にお問い合わせください。

※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」(WORD:29KB)も併せてご提出ください。
※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は、先に単身赴任届を速やかに提出願います。

支給の始期?終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。