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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律への対応について

2024年(篮球比分直播6年)11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス?事業者間取引適正化等法)が施行されます。
本法律は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。

特定受託事業者(フリーランス)とは?

業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当する場合が特定受託事業者となります。

  1. 個人であって、従業員を使用しないもの
  2. 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

業務を受託される特定受託事業者様へのお願い

本学にて該当の適否を正確に判断することは困難であるため、同法への確実な対応のため、業務を受託される特定受託事業者におかれましては、取引開始に先立ち本学担当者へ、特定事業者に該当される旨をお知らせください。

ハラスメント相談窓口について

総務部労務福利課 025-262-6033

詳細は、以下のWebサイトをご覧ください。
参考URL:フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組(公正取引委員会オリジナルサイト)

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