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平成25年度科学研究費助成事業に関する制度改革について
平成25年度においては,科学研究費補助金(以下、「補助金」という。)に新たに「調整金」の枠を設けるなど,研究費の使い勝手を更に向上させるなどの制 度改革が下記のとおり予定されています。「調整金」の具体的な手続きや,申請書の様式等については,4月に別途通知する予定です。
なお,下記の内容は,平成25 年度予算成立後に措置されるものですので,今後変更がある可能性があります。
1.補助金の使い勝手を更に向上させるための改善
①補助金に「調整金」の枠を設定
補助金に新たに「調整金」の枠を設定することにより,研究費の前倒し使用,一定要件を満たす場合の次年度使用等が可能となります。なお,「調整金」の具体的な対象等は以下のとおりです。
【「調整金」の対象研究課題】
補助金のみを交付している以下の研究課題を対象としますが,平成25 年度が研究期間の最終年度にあたる研究課題は対象外とします。
- 特別推進研究,新学術領域研究,基盤研究(S?A),研究活動スタート支援の研究課題
- 平成22 年度以前に採択された基盤研究(C),挑戦的萌芽研究,若手研究(B)の研究課題
- 平成23 年度以前に採択された基盤研究(B),若手研究(A)の研究課題
【「前倒し使用」について】(平成25年度補助金から適用)
- 当該年度(平成25 年度)の研究が加速し,次年度(平成26 年度)以降の研究費を前倒して使用することを希望する場合に,当該年度の調整金から前倒し使用分を追加配分する。
- 追加配分した研究費については,次年度以降の研究費から減額調整を行う。(申請手続等)
- 前倒し使用を希望する場合は,年2回(9 月1 日,12 月1 日予定)の提出期限までに所定の申請書を提出する。
【「次年度使用」について】(平成24年度補助金未使用分から適用)
- 研究費を次年度(平成25 年度)に持ち越して使用する場合は,まずは繰越によって対応することが基本であるが,繰越制度の要件に合致せず繰越できない場合及び繰越申請期限以降に繰越事由が発生した場合において,当該未使用額を次年度使用することにより,より研究が進展すると見込まれる場合には,これを一旦不用として国庫に返納した上で,平成25 年度の調整金から,その9 割相当の額を上限として配分する。
(対象となる経費)
- 繰越制度の要件に合致せず繰越できない研究費
※誠実に補助事業を遂行しなかった結果,年度内に執行できなかったことが明らかである場合などは除く。 - 繰越申請期限(平成25 年3 月1 日)を過ぎた後に,繰越事由が発生し,年度内使用が困難になった研究費
(申請手続等)
- 次年度使用を希望する場合は,提出期限(平成25 年5 月31 日予定)までに所定の申請書を提出する。
- 次年度使用分として配分する研究費には,下限(未使用額で10 万円以上)を設ける予定。
- 次年度使用分として配分する研究費については,内約されている平成25 年度分の研究費に加えて使用する。
②特別推進研究に国庫債務負担行為を導入
特別推進研究に国庫債務負担行為を導入し,複数年度の交付決定を可能にします。これにより,例えば複数年度で研究装置の製作を契約し,その製作の進捗状況(出来高)に応じた年度ごとの支出等が可能になります。
③繰越業務の一元化?電子化を図るため,新学術領域研究の交付業務を日本学術振興会に移管
繰越制度を改善するため,電子化による記載ミスの軽減,申請締め切りの延伸を行うとともに,申請書の記載内容をメニュー化し更なる簡素化?省力化を図り,申請から承認までの期間短縮を図ります(平成25 年度補助金を平成26 年度に繰り越す時から適用)。このため平成24 年度まで文部科学省で行っていた新学術領域研究の交付業務を日本学術振興会に移管します。
2.「研究成果公開促進費(学術定期刊行物)」の改善
「研究成果公開促進費(学術定期刊行物)」について,種目名を「国際情報発信強化」にするなど,ジャーナルの電子化やオープンアクセス化など学術情報の国際発信力強化に向けた新たな取組等を支援します。
3.日本学術振興会への審査?交付業務の移管
「研究成果公開促進費」について,日本学術振興会において業務を一体的に行うため「研究成果公開促進費(研究成果公開発表)」の審査?交付業務を移管します。
4.調整金の使用に係る具体例及びQ&A
- 調整金による「前倒し使用」及び「次年度使用」の具体例(PDF:82KB)
- 調整金による「前倒し使用」及び「次年度使用」に関するQ&A(PDF:123KB)
5.「科学研究費助成事業(科研費)」の平成25年度政府予算案の概要
- 平成25年度政府予算案の概要(PDF:157KB)