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平成24年度科学研究費助成事業(補助金分?一部基金分)の繰越しについて

科学研究費助成事業

科学研究費補助金による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった補助事業については、所定の手続を経た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越して使用することができます。
ついては、繰越しに該当する事由が発生した場合は、文部科学省との事前相談が必要となりますので、事由発生の都度随時、各部局の科研費事務担当者を経由して下記により関係書類を提出願います。

提出書類

  1. 繰越(翌債)を必要とする理由書(様式C-26)
    注)昨年度様式からの様式改訂があります。
  2. 繰越要件等事前確認票(様式B-2別紙2)

提出方法

提出書類を電子媒体で各部局の科研費事務担当者に提出

提出期日

第1回:随時(但し最終期限は平成24年12月21日(金))
第2回:12月21日以降随時(但し最終期限は平成25年2月8日(金))
注)繰越事由が早期に発生しているもの、翌年度早期に執行を要するものについても配慮
されることから、2回に分けて設定。

提出書類の様式等