奨学金
1 奨学金の種類
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 奨学金にはどのようなものがありますか。 |
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A1 | 日本学生支援機構の奨学金と地方自治体、民間の育英奨学団体等の奨学金があります。また、新潟大学独自の奨学金制度として、学業成績優秀者奨学金制度(学部学生を対象)や修学支援貸与金制度、家計急変者を対象とした修学応援特別奨学金制度等があります。 |
Q2 | 日本学生支援機構奨学金と地方自治体、民間の育英奨学団体等の奨学金は併給できますか。 |
A2 | 日本学生支援機構は奨学金の併給を認めていますが、地方自治体、民間の育英奨学団体等の奨学金は併給を認めていない場合がありますので、よく確認してください。 |
Q3 | 外国人留学生向けの奨学金には、どのようなものがありますか。 |
A3 | 外国人留学生向けの奨学金は、国際交流推進課(025-262-6189)で担当しています。こちらに照会してください。 |
2 日本学生支援機構奨学金
2-1 種別と内容
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 日本学生支援機構奨学金には、どのような奨学金がありますか。 |
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A1 |
以下をご参照ください。 |
2-2 申請
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 日本学生支援機構の奨学金を受けたいのですが、申請はどのようにしたらよいですか。 |
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A1 |
原則、春と秋に募集を行います。申請方法は、学務情報システムの連絡通知(春の募集について:新入生に係る日程は、入学手続案内冊子)でお知らせしますので、確認してください。 |
Q2 | 申請者全員が採用されるのでしょうか。 |
A2 | 家計?学力等についての審査がありますので、希望の種別で採用されない場合もあります。 |
Q3 | 奨学金の採用の種類には、どのようなものがありますか。 |
A3 |
以下をご参照ください。 |
Q4 | 短大や高専で卒業まで、日本学生支援機構の奨学金を受け、卒業後すぐに新潟大学に編入学しました。奨学金の貸与を受けられますか。 |
A4 |
「第一種奨学金」を希望する場合は、継続貸与が受けられませんので、編入学後、新規で申請してください。 |
Q5 | 以前、ほかの大学で日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていました。新潟大学に入学したら、また奨学金の貸与を受けられますか。 |
A5 | 申請時点で本学の修業年限以内であること、以前に受けた貸与奨学金について返還誓約書が未提出でないこと、延滞中でないことなどの「再貸与の適用条件」に該当していれば再度申請できます。第二種奨学金については、借り過ぎ防止の観点から過去の貸与期間によっては、新潟大学での貸与期間が制限されたり、申請できないことがあります。 |
Q6 | 以前に大学院修士課程で貸与奨学金を受けていましたが、博士課程の学生として貸与奨学金を受けられますか。 |
A6 | 修士課程と博士課程は、学種が異なりますので新規で申請できます。 |
Q7 | 貸与奨学金を申請する際に、保証人は必要ですか。 |
A7 |
貸与奨学金の保証制度は、「人的保証制度」と「機関保証制度」の2つがあり、どちらか一方を選択しなければなりません。 |
2-3 基準
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 学部1年次の学生の場合の学力基準はどのようになっていますか。 |
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A1 |
以下の基準を満たす必要があります。 【給付奨学金】次の(1)~(4)のいずれかに該当すること。 【貸与奨学金】次に該当すること。 ?第二種奨学金 |
Q2 | 学部2年次以上学生の成績基準はどのようになっていますか。 |
A2 |
以下の基準を満たす必要があります。 【給付奨学金】次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 【貸与奨学金】次に該当すること。 ?第二種奨学金 |
Q3 | 家計基準はどのように設けられていますか。 |
A3 |
以下をご参照ください。 |
2-4 採用
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 奨学生に採用された場合はどのような手続きがありますか。 |
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A1 | 採用された場合は、「奨学生証(奨学生採用決定通知)」、貸与奨学金の「返還誓約書」、「奨学生のしおり(ダイジェスト版)」等の採用関係書類を配布します。貸与奨学生として採用された場合は、返還誓約書を採用決定後定められた期限までに大学へ提出する必要があります。 |
Q2 | 奨学金の初回振込はいつですか。 |
A2 | 予約採用は早くて4月、在学採用は7月に4月にさかのぼった月額がまとめて振り込まれます。家計急変採用、緊急?応急採用は、採用決定月によって異なります。 |
2-5 在学中の手続?身分異動?貸与種別の変更等
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 「奨学金継続願」とは何ですか。 |
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A1 | 「奨学金継続願」とは、奨学生に対して奨学金の継続の意思を確認するものであり、毎年度インターネット入力を行い、日本学生支援機構に提出しなければなりません。毎年12月頃に継続願入力に関する案内を学務情報システムの連絡通知で行いますので、確認してください。 給付奨学生で未入力の者は、4月以降の奨学金が停止します。貸与奨学生で未入力の者は、4月以降の奨学生の資格を失います。継続を希望しても給付奨学金、貸与奨学金ともに成績によって廃止となる場合があります。 |
Q2 | 奨学金振込口座の変更はできますか。 |
A2 | 口座の変更は可能です。学生支援課奨学支援係へ申し出て口座変更届を提出してください。なお、口座を解約する場合、新しい口座に振り込まれたことを確認してから古い口座を解約してください。 |
Q3 | 経済的に奨学金が不要になりました。いつまでにどのような手続きが必要ですか。 |
A3 | 学生支援課奨学支援係に申し出て、辞退の「異動願」を提出してください。例えば、7月分を最後に辞退したい場合は、7月末頃までに「異動願」を提出する必要があります。 |
Q4 | 留学するときにはどのような手続きが必要ですか。 |
A4 | 学生支援課奨学支援係に申し出てください。留学経費の種別により手続きが異なります。 |
Q5 | 休学するときはどのような手続きが必要ですか。 |
A5 | 学生支援課奨学支援係に申し出て、休止の「異動願」を提出してください。休学期間中は奨学金の振込を休止します。例えば、10月から休学する場合は9月末頃までに「異動届」を提出する必要があります。復学、退学するときも同様の手続きが必要です。 |
Q6 | 新潟大学を2年次の3月末で退学して4月から他大学の3年次へ編入学します。奨学金を継続して受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
A6 | 学生支援課奨学支援係に申し出て、「編入学継続願」を提出してください。 |
Q7 | 最終学年の3月まで奨学金を借りましたが、卒業が延期になりました。何か手続きが必要ですか。 |
A7 | 4月中に在学猶予願の提出(インターネットから各自)が必要です。提出がないと在学中に返還が始まります。 |
Q8 | 現在、貸与の第二種奨学金を借りていますが,第一種奨学金に変更できますか。 |
A8 | 第一種奨学金と第二種奨学金とでは審査基準が異なるため、在学採用で第一種奨学金を新規で申請する必要があります。 |
2-6 返還
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 奨学金は返還の義務はありますか。 |
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A1 | 貸与奨学金は全員返還の義務があります。奨学金の返還を延滞した場合には、人的保証選択者は、日本学生支援機構が回収を委託した債権回収会社から延滞者本人、連帯保証人及び保証人に対し、奨学金返還の督促を行います。機関保証選択者は保証機関から奨学金返還の督促を行います。給付奨学金は原則返還不要ですが、成績によっては返還が必要となる場合があります。なお、大学院において「第一種奨学金」の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績をあげた者として日本学生支援機構が認定した者には、貸与終了後に全額又は一部の返還が免除される制度があります。貸与が終了する年度の12月頃に各研究科学務係から手続きの案内を行いますので、希望者は研究科の指示に従ってください。 |
Q2 | 返還の仕方はどのようにすればよいですか。 |
A2 |
返還誓約書提出時に、返還方法を「月賦」又は「月賦?半月賦の併用」を選択し、金融機関の口座から引き落としになります。 |
2-7 前在学校で奨学金を受けていた者の手続
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 学部学生の時に日本学生支援機構の奨学金を借りていましたが、大学院に入学しました。何か手続きは必要ですか。 |
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A1 | 奨学金の返還猶予を受ける者は、在学猶予願を各自でスカラネット?パーソナルから提出してください。提出には学校番号が必要です。新潟大学の学校番号は「103009-01」です。 |
3 地方公共団体、民間の育英奨学団体等
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | 地方公共団体、民間の育英奨学団体等の奨学金の募集の時期は、いつ頃ですか。 |
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A1 | 3月~6月頃に集中していますが、募集があり次第、大学のホームページに最新情報を掲載します。最新情報はこちらから。 |
Q2 | 新入生ですが、地方公共団体、民間の育英奨学団体等の奨学金にも申請できますか。 |
A2 | 申請できます。詳細は入学前は大学のホームページ、入学後は学務情報システムの連絡通知でも確認してください。 |
Q3 | 上記奨学金の申請は、大学で行いますか。 |
A3 | 大学が取りまとめるものと市町村等に直接申請するものがあります。詳細は大学のホームページ及び学務情報システムの連絡通知で確認してください。 |
4 新潟大学独自の奨学金等
4-1 新潟大学学業成績優秀者奨学金
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | この奨学金は、どのような学生が対象となりますか。 |
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A1 | 2年次以上の学部学生を対象としています。学部1年次及び大学院学生は対象となりません。 |
Q2 | 外国人留学生も対象となりますか。 |
A2 | 学部の正規生であれば、日本人、外国人の区別はありません。 |
Q3 | 学生(本人)が応募できますか。 |
A3 | 応募制ではありません。学内規定に基づき、学部長が推薦します。 |
Q4 | どのような成績の学生が推薦されますか。 |
A4 | 第2年次以上の学生のうち、前年度に取得した単位数の合計が修業年限内に卒業するために必要な標準修得単位数以上の者で、かつ、前年度の成績評価においてGPAの値(GPAを採用していない学部は、「優」以上の割合)が在籍する学部の上位である者が対象になります。各学部各年次(医学部にあっては、各学科)から3人選ばれます。 |
Q5 | 奨学金の受給者は、いつ頃決定しますか。 |
A5 | 毎年4月中旬に各学部長から推薦があり、4月の下旬に学長による選考を行い決定します。決定後は、5月下旬に奨学金授与式が行われ、学長から賞状と奨学金(目録)が授与されます。 |
Q6 | 奨学金の額はいくらですか。 |
A6 | 例年、一時金として10万円を給付していますが、額は毎年度学長が決定するため、年度によって変更する場合があります。なお、返還は不要です。? |
4-2 新潟大学修学支援貸与金
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | どのような学生が対象となりますか。 |
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A1 | 学部学生及び大学院学生を対象としています。研究生、科目等履修生等の非正規生は対象となりません。 |
Q2 | 外国人留学生も対象となりますか。 |
A2 | 正規生であれば、日本人、外国人の区別はありません。 |
Q3 | どのような制度ですか。 |
A3 | 家庭事情等の理由により、一時的に必要となる学資(学会参加旅費、書籍代、教材費、授業料等)の支弁が困難な学生に対して修学支援金を貸与し、学生の学修環境の確保を支援することを目的としています。 |
Q4 | 貸与金の額は決まっていますか。 |
A4 | 貸与金の額は、一時金として、5万円、6万円、7万円、8万円、9万円、10万円のうちから申請者が選択することとなります。貸与金は無利子です。 |
Q5 | いつまでに返還すればよいですか。 |
A5 | 貸与を受けた日から2年以内に返還を完了しなければなりません。ただし、完了しなければならない日が、卒業(修了)する日を超えるときは、卒業(修了)する日までに返還を完了しなければなりません。 |
Q6 | 申請時期はいつ頃ですか。 |
A6 | 4月及び10月の年2回とします。ただし、家計事情が急変した者(学資負担者の死亡、失職や風水害等の災害などによるもの)は、年度を通じて当該事由が生じた時に申請できます。新潟大学のホームページに申請要領を掲載しています。詳細はこちらから。 |
4-3 新潟大学修学応援特別奨学金
学務部学生支援課 奨学支援係
電話 025-262-7337
Q1 | どのような学生が対象となりますか。 |
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A1 | 学部学生及び大学院学生を対象としています。研究生、科目履修生等の非正規生は対象となりません。 |
Q2 | 外国人留学生も対象となりますか。 |
A2 | 本奨学金は、外国人留学生は対象となりません。 |
Q3 | どのような制度ですか。 |
A3 | 生計維持者(原則父母)の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、修学の継続が困難となった者に対して、貸与奨学金とは別に奨学金を給付することにより、安定的な学修環境の確保を図ることを目的としています。日本学生支援機構の緊急?応急採用に申請し、採用されることが条件です。 |
Q4 | 奨学金の額はいくらですか。 |
A4 | 月額3万円を給付します。返還は不要です。 |
Q5 | どのくらいの期間給付されますか。 |
A5 | 修学応援特別奨学金の給付期間は、日本学生支援機構の緊急?応急採用奨学金の貸与期間内で、貸与開始月から1年間とします。ただし、日本学生支援機構奨学金の交付を受けない月は、修学応援特別奨学金の給付は行いません。 |
Q6 | 申請時期はありますか。 |
A6 | 生計維持者の失業又は死亡や風水害等の被災があった場合は、随時受け付けます。ただし、家計急変事由が発生した月の翌月を起点として12か月以内に申請する必要があります。新潟大学のホームページに申請要領を掲載しています。詳細はこちらから。 |